事業主登録と3.3%フリーランサー、どちらが有利でしょうか?


💡事業主登録と3.3%フリーランサー、どちらが有利でしょうか?

フリーランサーとして他の事業場所や個人と契約して働くか、事業主登録をして働くか、税金の恩恵面でどちらが有利か気になる人が多いです。

大まかに見れば、事業主が稼ぐお金とフリーランサーが稼ぐお金はどちらも事業所得ですが、税金や業務上の特徴面でどのように違うのか表にまとめてみました。



事業主
フリーランサー
税金計算書
発行可能
発行不可
カード端末、PG
開通可能
開通不可 
付加価値税還付 購入金額の10%還付(一般課税者基準)
なし
損失保全金など政府支援金
事業主支援可能
フリーランサー用極少額のみ支援
税務会計手数料 支援可能 全額自己負担
経費認定範囲
広い 相対的に狭い 
人件費届け出(外注など) 簡単
難しい 
人件費補助支援 最大年960万円
なし
税金申告
小額の場合、簡単に終了
納付税額が大きくても最大100%まで税制恩恵あり

小額の場合、簡単に終結金額が大きい場合、税金負担が大きい 


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事業主登録をした場合の大きなメリットの1つは、適格証明を受け取れることです。

事業主人件費支援金を含む各種政府支援金を受け取ることもでき、税務会計手数料も一定部分支援を受けることができます。

特に要件さえ満たせば、税金を最大100%まで節約することもできるというのは大きなメリットの1つです。

フリーランサーは、税金計算書を発行したり、カード端末を設置する必要もなく、付加価値税申告をする必要もないため、比較的気にすることが少ないと言えます。

しかし、やはり生活費と事業経費を区別するのは難しいため、事業主よりも経費を反映することが難しいです。

支援金や税制恩恵もはるかに少なく、注意が必要です。