輸入事業者が知るべき関税常識!



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輸入/通関/海外直販Q&A


商品を輸入する際には、どのような手続きが必要で何をしなければならないかをお知らせします🙂


1.事業者通関固有番号を受け取る

2.事業者名義で実際の価格で輸入申告する

3.事業者名義で相手に代金を支払う

4.証拠品を保管する(最大5年)



1.事業通関固有番号を受け取る

輸入する前に、事業者名義で事業者通関固有番号を受け取ってください。

関税庁電子通関システムの[通関固有番号照会/申請]メニューで新規発行すればいいです。

事業者共同認証書事業者登録証を事前に用意しておくことを忘れないでください😀

通関固有番号発行に行く



2.輸入申告する

納税義務者(商品の所 有者)、数量と実際の価格、品名などの項目を記載して申告する段階です。

輸入申告する際に重要なのは、事業者名義、実際の価格で申告しなければならないことです。

この場合の実際の価格とは、実際の商品価格+その他の費用(梱包費、運賃、手数料など)を意味します。



3.代金を支払う

申告する際と同様に、代金支払いまたは受け取りも事業者名義で行ってください。

取引相手以外の第三者に支払うか、外国為替銀行などを介さずに支払う場合は、違反金が課せられる可能性があるため、注意してください😵‍💫



4.証拠品を保管する(最大5年)

輸入・輸出関連資料は、申告修理日から最大5年間保管義務があります。 (実物資料または電子ファイルなど)

以下の申告資料および証拠品を保管しない場合、関税法により罰金または違反金が課せられる可能性があります。

輸入
輸出
輸入申告必要証明
輸出申告必要証明
返送申告必要証明
輸入・輸出・返送関連契約書または契約書に相当する資料
価格決定に関する資料

モバイルでは、表を左右にスクロールできます😀




        <契約書に相当する資料の例>

  • 購入注文書(メッセンジャーやメールの記録など形式は問わない)
  • 取引明細書、納税申告書など
  • 貿易代金支払い関連書類(外貨送金証、両替領収書、カード領収書など)
  • 在庫管理帳簿(入出庫および数量、単価などを記載した資料)
  • 船荷証券、包装明細書、送品票など



🚨 注意事項

事業関連のすべての取引は、問題がないように事業者名義で進めることが最善です。

他人名義で申告するか、自分の名義を貸し出すと刑務または罰金刑に処せられる可能性があるので注意してください。

無申告輸出入をしたり、商品価格または関税率を虚偽で申告しても、処罰対象です。