簡易課税者も税金計算書を発行しなければなりません! (2021年7月1日以降の供給分から)


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2021年7月以降、簡易課税者に関して大きな変化がありました!

前年度売上高が4,800万KRW以上の簡易課税者は、一般課税者と同じく、

  • 税金計算書を発行しなければならず、
  • 1年に2回、1月と7月に付加価値税申告をしなければなりません。


💡 すべての簡易課税者が発行しなければなりませんか?

前年度売上高が4,800万KRW以上の簡易課税者は、必ず税金計算書を発行しなければなりません。(付加価値税を含む金額基準)

✔ 2021年7月1日以降の供給分から適用されて

✔ 新規開業した簡易課税者、小売業、飲食業、宿泊業、美容業などの領収書発行事業者は例外です。


💡 発行期間が別にありますか?

前年度売上高が4,800万円以上になる年の翌年7月1日から翌翌年6月30日までの取引について発行してください。

例えば、2021年の売上高が4,800万円以上であった場合、2022年7月1日から2023年6月30日まで税金計算書発行義務期間です。


💡 税金計算書発行時に税率や書式が決まっていますか?

税率と書式は一般課税者と同じです。(税率10%)


💡 すべての取引に対して税金計算書を発行しなければなりませんか?

現金領収書を発行された場合やクレジットカードの売上票を発行された場合は重複して税金計算書を発行する必要はありません。


💡 予定申告をしなければなりませんか?

簡易課税者でも、税金計算書発行事業者に該当する場合は、付加価値税予定申告をしなければなりません。

上半期(1月〜6月)に税金計算書を発行された場合は7月25日まで、下半期(7月〜12月)に発行された場合は翌年1月25日まで申告・納付してください。