現金領収書加盟店の加入義務と発行義務は異なります。
範囲が年々拡大傾向にあるため、可能であれば事業開始と同時に加盟店に加入し、すべての現金取引に対して現金領収書を発行することをお勧めします。
加盟店加入義務と発行義務を簡単に比較してみましょう😊
💡 現金領収書加盟店加入義務
以下のような事業者は現金領収書加盟店加入義務があります。
加入義務があるにもかかわらず期限内に加入しなければ、未加入期間の収入金額の1%が加算税として課されます。
① 個人事業主 - 消費者相手業種を営業し、直前課税期間の収入金額が2,400万KRW以上の場合
- 医療業、獣医業、薬剤業または弁護士業、法律事務所、公認会計士業、税理士業など特定業種に該当する場合
② 法人事業主 - 消費者相手業種を営業するすべての法人(収入金額無関係)
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* モバイルでは、表を左右にスクロールすることができます😀
消費者相手業種の具体的なリストなど詳細は、下記リンクからご確認ください。
加盟店加入義務(該当業種等)詳しく見る
💡 現金領収書発行義務
現金領収書発行義務の条件は大きく二つに分かれます。
① 消費者相手業種(=消費者要請時義務発行) - 消費者が現金領収書発行を要求する場合、取引金額がたった1KRWでも現金領収書を発行していただかなければなりません。
- 消費者が要求したのに発行しなければ、該当金額の5%が加算税として課せられます。
*発行拒否した場合、事実と異なる発行、発行後消費者同意なしに任意にキャンセルした場合すべて加算税対象 *1件あたりの取引金額5,000ウォン未満は加算税除外
② 義務発行業種(=1件あたり10万KRW以上の取引時必ず発行) 義務発行業種であれば付加価値税を含む取引金額が、1件あたり10万KRW以上の場合、必ず現金領収書を発行しなければなりません。 消費者が要求しなくても現金を受け取った日から5日以内に発行しなければなりません。 消費者の個人情報がわからない場合は、国税庁指定コード(010-000-1234)で自発的に発行すればよいです。 発行義務を違反すると、未発行金額の20%が加算税として課せられるので注意してください。😲 |
発行義務(義務発行業種等)詳しく見る
現金領収書加盟店の加入義務と発行義務は異なります。
範囲が年々拡大傾向にあるため、可能であれば事業開始と同時に加盟店に加入し、すべての現金取引に対して現金領収書を発行することをお勧めします。
加盟店加入義務と発行義務を簡単に比較してみましょう😊
💡 現金領収書加盟店加入義務
以下のような事業者は現金領収書加盟店加入義務があります。
加入義務があるにもかかわらず期限内に加入しなければ、未加入期間の収入金額の1%が加算税として課されます。
① 個人事業主
② 法人事業主
* モバイルでは、表を左右にスクロールすることができます😀
消費者相手業種の具体的なリストなど詳細は、下記リンクからご確認ください。
加盟店加入義務(該当業種等)詳しく見る
💡 現金領収書発行義務
現金領収書発行義務の条件は大きく二つに分かれます。
① 消費者相手業種(=消費者要請時義務発行)
*発行拒否した場合、事実と異なる発行、発行後消費者同意なしに任意にキャンセルした場合すべて加算税対象
*1件あたりの取引金額5,000ウォン未満は加算税除外
② 義務発行業種(=1件あたり10万KRW以上の取引時必ず発行)
義務発行業種であれば付加価値税を含む取引金額が、1件あたり10万KRW以上の場合、必ず現金領収書を発行しなければなりません。
消費者が要求しなくても現金を受け取った日から5日以内に発行しなければなりません。
消費者の個人情報がわからない場合は、国税庁指定コード(010-000-1234)で自発的に発行すればよいです。
発行義務を違反すると、未発行金額の20%が加算税として課せられるので注意してください。😲
発行義務(義務発行業種等)詳しく見る