
税法では、現金領収書の発行義務のある業種が列挙されています。
これらの業種では、取引ごとに10万KRW以上の現金取引があった場合、消費者が要求しなくても現金領収書を発行しなければなりません。
これに違反した場合、取引額の20%に相当する付加税が課せられます 😱
現金領収書発行義務のある業種は毎年増えているので、必ず確認してください。
💡 現金領収書の発行義務のある業種はどのようなものがありますか?
| サービス業 | 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、建築士、法律事務所、調停・仲裁人、経営コンサルタント、技術コンサルタント、鑑定評価士、損害査定人、通関業、技術士、測量士、労働士、行政書士
|
保健業
| 総合病院、一般病院、歯科病院、漢方病院、老人病院、一般診療所、その他の診療所、歯科医院、漢方医院、獣医業 |
宿泊及び飲食店業
| 一般娯楽飲食店業(単館飲食店業を含む)、無道娯楽飲食店業、一般及び生活宿泊施設運営業、出張飲食サービス業、下宿運営業、宿泊シェアリング業
|
教育サービス業
| 一般学習塾、芸術学校、外国語学校及びその他の学習塾、運転学校、テコンドー及び武術教育機関、その他のスポーツ教育機関、その他の教育支援サービス業、青少年教育施設運営業(教育目的限定)、技術及び職業トレーニング学校、コンピュータ学校、その他の教育機関 |
| その他 | ゴルフ場運営業、ゴルフ練習場運営業、葬儀場及び葬儀関連サービス業、結婚式場業、結婚相談及び準備サービス業、不動産仲介及び代理業、不動産投資顧問業、産後ケアセンター、時計及び貴金属小売業、スキンケア業、ネイルケア業等その他の美容業、肥満管理センター等その他の身体管理サービス業、マッサージ業(足裏マッサージ及びスポーツマッサージ業限定)、屋内建築及び建設仕上げ工事業(壁紙業のみ営む場合を除く)、人物写真及び行事用映像撮影業、衣服賃貸業、荷造り引っ越し運送業、自動車部品及び内装品販売業、自動車総合修理業、自動車専門修理業、全車バス運送業、家具小売業、電気用品及び照明器具小売業、医療器具小売業、ペイント・窓枠及びその他の建設資材小売業、台所用品及び家庭用ガラス・陶器製品小売業、眼鏡及びレンズ小売業、運動及び競技用品小売業、芸術品及び骨董品小売業、中古自動車小売業及び仲介業、楽器小売業、自転車及びその他の運送機器小売業、家電製品小売業、医薬品及び医療器具小売業、体力トレーニング施設運営業、墓地分譲及び管理業、葬送車運営業、読書室運営業、美容師業、金物及び暖房器具小売業、靴小売業、ペット用動物及び関連用品小売業、衣服小売業、通信機器小売業、コンピュータ及び周辺機器・ソフトウェア小売業、健康補助食品小売業、自動車洗車業、壁紙・床板及び敷物類小売業、工具小売業、バッグ及びその他の皮製品小売業、中古家具小売業、写真機及び写真用品小売業、オートバイ修理業、家電製品修理業、衣服及びその他の家庭用織物製品修理業、家庭用織物製品小売業、運送機器用給油所運営業、ゲーム用具・人形及び玩具小売業、中古家電製品及び通信機器小売業、オートバイ及び部品小売業(部品販売業に限る)、女性用外衣製造業、男性用外衣製造業、靴製造業、時計・貴金属及び楽器修理業、皮革・バッグ及び靴修理業
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通信販売業
| 電子商取引小売業(現金領収書の発行義務業種の商品または役務を電子商取引する場合に限る)、電子商取引小売仲介業(購入代行業を含む)、その他の通信販売業 |
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- 赤字で表示された業種は、2023年1月1日の取引から現金領収書発行義務のある業種に含まれます。
国税庁加盟店加入義務対象事業者
💡 どのような場合に発行義務がありますか?
- 取引ごとに10万KRW以上(付加価値税を含む):相手方の要求がなくても必ず発行
- 取引ごとに10万KRW未満(付加価値税を含む):相手方の要求があれば発行義務
発行義務基準に該当する場合、消費者が現金領収書の発行を要求しなかったり、消費者の個人情報を知らない場合でも発行する必要があります。
この場合、現金を受け取った日から5日以内に国税庁指定コード(010-000-1234)で自発的に発行する必要があります。
💡 現金領収書の発行期限はいつまでですか?
現金を受け取った日から5日以内に発行する必要があります。
💡 発行しない場合の不利益は何ですか?
現金領収書発行義務があるにもかかわらず発行しない場合、付加税や過料が課せられることがあります。
2回以上違反した場合は、拒否金額の20%を過料として課せられます。
- 取引ごとに10万KRW以上(付加価値税を含む):該当取引代金×20%
- 取引ごとに10万KRW未満(付加価値税を含む):発行拒否時、拒否金額×5%
💡 現金領収書加盟店に加入しない場合、どのような不利益がありますか?
- 未加盟加算税:未加盟期間消費者相手業種収入金額(売上高)×1%
- 推計申告時、単純経費率除外
- 中小企業特別税額控除等除外
現金領収書加盟店に加入する方法
<よくある質問>
💡消費者の住民登録番号で納税証明書を発行した場合、現金領収書を発行しなくてもよいですか?
❌ 現金領収書の未発行に該当し、違約金の対象になる可能性があります。
💡現金領収書を発行できなかった場合、遡及発行は可能ですか?
❌ 現金領収書は過去の日付で発行することができません。
現金を受け取られた場合は、発行期限内に直ちに現金領収書を発行してください。
税法では、現金領収書の発行義務のある業種が列挙されています。
これらの業種では、取引ごとに10万KRW以上の現金取引があった場合、消費者が要求しなくても現金領収書を発行しなければなりません。
これに違反した場合、取引額の20%に相当する付加税が課せられます 😱
現金領収書発行義務のある業種は毎年増えているので、必ず確認してください。
💡 現金領収書の発行義務のある業種はどのようなものがありますか?
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国税庁加盟店加入義務対象事業者
💡 どのような場合に発行義務がありますか?
発行義務基準に該当する場合、消費者が現金領収書の発行を要求しなかったり、消費者の個人情報を知らない場合でも発行する必要があります。
この場合、現金を受け取った日から5日以内に国税庁指定コード(010-000-1234)で自発的に発行する必要があります。
💡 現金領収書の発行期限はいつまでですか?
現金を受け取った日から5日以内に発行する必要があります。
💡 発行しない場合の不利益は何ですか?
現金領収書発行義務があるにもかかわらず発行しない場合、付加税や過料が課せられることがあります。
2回以上違反した場合は、拒否金額の20%を過料として課せられます。
💡 現金領収書加盟店に加入しない場合、どのような不利益がありますか?
現金領収書加盟店に加入する方法
<よくある質問>
💡消費者の住民登録番号で納税証明書を発行した場合、現金領収書を発行しなくてもよいですか?
❌ 現金領収書の未発行に該当し、違約金の対象になる可能性があります。
💡現金領収書を発行できなかった場合、遡及発行は可能ですか?
❌ 現金領収書は過去の日付で発行することができません。
現金を受け取られた場合は、発行期限内に直ちに現金領収書を発行してください。