SNSマーケット事業者(通販業)業種案内



cd6652b26564d.png


💡SNSマーケット事業者(通販業)業種案内

一回性ではなく、継続的、反復的ブログ·カフェなどSNS上で販売および仲介行為をする場合、事業者登録をしなければなりません。

インスタグラムマーケット、ブログマーケットなどがSNSマーケットに該当します。

SNSマーケット(業種コード 525104) 
電子商取引小売業(業種コード 525101)
ブログ·カフェなど各種SNSチャンネルを利用して物品販売·斡旋·仲介等により収益を得る活動
オンライン通信網(SNSを除く)を通じて一般大衆を対象に各種商品を小売する活動


 事業者登録は事業を始めた日から20日以内に申請してください。

✔ SNSマーケット事業者は物品販売はもちろん斡旋·仲介などを通じて収益を得る活動である場合に該当します。

オープンマーケット事業者(電子商取引小売業)とは分離された産業活動です。


💡通信販売業届出(電子商取引法第12条)

SNSマーケット販売者は通信販売業者に該当するため、財貨を販売する前に管轄市·郡·区庁に通信販売業申告をしなければなりません。

  • 申告事項は商号、住所、電話番号、住民登録番号、事業者登録番号、インターネットドメイン名、ホストサーバー所在地などがあります。


💡 電子商取引法による通信販売業届出免除基準参考

        1. 直前年度の通販取引が50回未満であったり、

        2. 簡易課税者の場合は、通信販売業の申告をしなくてもいいです。


現金領収書は端末機を利用するか、ホームタックスまたは国税庁相談センター(☎126)を通じて発行できます。

購買者の人的事項が分からなくても国税庁指定番号(010-0000-1234)で発行すれば良いです。

現金領収書は必ず発行しなければなりませんか。

ホームタックスで現金領収書を発行する


💡SNSマーケット事業者節税

外注用役費はもちろん、その他の事業運営に使われる各種費用も経費として認められます。

ただし、事業関連支出を費用として反映するには、証明が必要です

事業者間の取引をする時は必ず税金計算書をやりとりして証拠を用意してください。

もし難しかったら取引事実を確認できるように送金内訳、取引明細書を保管してください。