
以下のうち、1つでも該当する場合、仕入税額控除ができません🙅🏻♀️
💡 仕入税額控除ができない理由は何ですか?
- 税金計算書を受け取らなかった場合、必要な記載事項が欠落した場合、または不適切に記載された場合
- 付加価値税申告時に、仕入れ先別税金計算書合計表を提出しなかった場合、または不適切に記載された場合
- 事業に直接関係のない仕入税額
- 8人乗り以下の乗用車の購入・賃貸・維持に関連する仕入税額
- 接待費に関連する仕入税額
- 免税事業または土地関連の仕入税額
- 事業者登録前の仕入税額(供給時期が属する課税期間が過ぎた後、20日以内に事業者登録を申請した場合、控除可能)
💡 8人乗り以下の乗用車は全て仕入税額控除対象外ですか?
そうではありません!🙅🏻♀️
- 9人乗り以上の乗用車(ワゴン車)
- 排気量1,000cc以下の軽自動車
- 貨物自動車は控除可能です🙆🏻♀️
ただし、配偶者名義の車両に関連する費用は控除されないので、注意してください!
💡 付加価値税仕入税額控除を受けられない場合、総合所得税申告時にも事業費として反映できませんか?
適格な証拠を備えていれば、総合所得税申告時に費用として反映できます🙆🏻♀️
例えば、付加価値税が100円を含む1,100円の商品を購入した場合は?
100円は付加価値税申告時の仕入税額として反映されて控除されます。
残りの1,000円は総合所得税申告時に費用として反映されます。
1,100円の全額が総合所得税申告時に費用として反映されます。
以下のうち、1つでも該当する場合、仕入税額控除ができません🙅🏻♀️
💡 仕入税額控除ができない理由は何ですか?
💡 8人乗り以下の乗用車は全て仕入税額控除対象外ですか?
そうではありません!🙅🏻♀️
ただし、配偶者名義の車両に関連する費用は控除されないので、注意してください!
💡 付加価値税仕入税額控除を受けられない場合、総合所得税申告時にも事業費として反映できませんか?
適格な証拠を備えていれば、総合所得税申告時に費用として反映できます🙆🏻♀️
例えば、付加価値税が100円を含む1,100円の商品を購入した場合は?
100円は付加価値税申告時の仕入税額として反映されて控除されます。
残りの1,000円は総合所得税申告時に費用として反映されます。
1,100円の全額が総合所得税申告時に費用として反映されます。