仕入税額控除を受けられない場合にはどのようなものがありますか。



6c666d87a07d7.png


以下のうち、1つでも該当する場合、仕入税額控除ができません🙅🏻‍♀️


💡 仕入税額控除ができない理由は何ですか?

  • 税金計算書を受け取らなかった場合、必要な記載事項が欠落した場合、または不適切に記載された場合
  • 付加価値税申告時に、仕入れ先別税金計算書合計表を提出しなかった場合、または不適切に記載された場合
  • 事業に直接関係のない仕入税額
  • 8人乗り以下の乗用車の購入・賃貸・維持に関連する仕入税額
  • 接待費に関連する仕入税額
  • 免税事業または土地関連の仕入税額
  • 事業者登録前の仕入税額(供給時期が属する課税期間が過ぎた後、20日以内に事業者登録を申請した場合、控除可能)


💡 8人乗り以下の乗用車は全て仕入税額控除対象外ですか?

そうではありません!🙅🏻‍♀️

  • 9人乗り以上の乗用車(ワゴン車)
  • 排気量1,000cc以下の軽自動車
  • 貨物自動車は控除可能です🙆🏻‍♀️

ただし、配偶者名義の車両に関連する費用は控除されないので、注意してください!


💡 付加価値税仕入税額控除を受けられない場合、総合所得税申告時にも事業費として反映できませんか?

適格な証拠を備えていれば、総合所得税申告時に費用として反映できます🙆🏻‍♀️

例えば、付加価値税が100円を含む1,100円の商品を購入した場合は?

  • 仕入税額控除対象の場合

100円は付加価値税申告時の仕入税額として反映されて控除されます。

残りの1,000円は総合所得税申告時に費用として反映されます。

  • 仕入税額控除対象でない場合

1,100円の全額が総合所得税申告時に費用として反映されます。