事業者登録前に発生した買入税額も控除されますか。 (事業者登録期限)



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事業を準備する際には、備品購入やインテリアに多額のお金を使うことがあります。

付加価値税法では、期限内に事業者登録を申請した場合に限り、仕入税額控除が認められています。

したがって、事業者登録前に発生した仕入税額は原則として控除対象外です🙅🏻‍♀️

しかし、期限内に事業者登録を申請し、仕入税額非控除事由に該当しない場合は、事業関連の仕入税額はすべて控除できます。

仕入税額非控除項目は何がありますか?


💡事業者登録申請の期限はいつまでですか?

事業者登録は、事業開始前または事業開始日から20日以内に行うことが原則です。

仕入税額控除を受けて付加価値税負担を少しでも減らすためには、遅くとも供給時期に属する課税期間が終了した後の20日以内に申請する必要があります。

この場合、課税期間は1期と2期に分かれます。

1期(1月1日〜6月30日)に支出した項目に対する仕入税額を控除するには、7月20日まで

2期(7月1日〜12月31日)に支出した項目に対する仕入税額を控除するには、翌年1月20日まで

事業者登録を申請すると、該当期間に発生した仕入税額を控除できます😃