
💡 海外直購した物を国内で売ったら不法ですか。
輸入申告をせずに搬入した品物を販売すれば不正輸入および関税逃れに該当します。
個人が海外直購をする時は通常150ドル以下の物品に税金が賦課されない小額免税が適用されますが、これは本人が直接使用する自家使用を条件とするためです。
ですから、販売目的で持ち込む際は、金額に関係なく必ず輸入申告をしてください。
💡国内メーカーへの送金内訳は認められませんか?
国内購買代行業者を通じて輸入する際にも輸入申告および輸入税金計算書の受け取りなどは実際の取引者名義でしなければなりません。
このような場合に代金支給だけが国内送金でなされたとすれば、外貨送金証ではなく国内送金内訳も証拠として認められることができます。
ただし、詳細な取引内容によって判断が変わることがありますので、詳細については関税庁相談をお勧めします。 (局番なし☎125)
🚨 購入代行業 通関に関する注意事項
消費者の立場で購買代行サービスを利用したことがあるなら「個人通関固有符号を記載してほしい」という文句をご覧になったと思います。
逆に購買代行業者を運営する立場であれば、購買者の個人通関固有符号を受けて通関を進行してくだされば良いです。
海外購入代行業とは?(説明資料の準備方法)
💡 海外直購した物を国内で売ったら不法ですか。
輸入申告をせずに搬入した品物を販売すれば不正輸入および関税逃れに該当します。
個人が海外直購をする時は通常150ドル以下の物品に税金が賦課されない小額免税が適用されますが、これは本人が直接使用する自家使用を条件とするためです。
ですから、販売目的で持ち込む際は、金額に関係なく必ず輸入申告をしてください。
💡国内メーカーへの送金内訳は認められませんか?
国内購買代行業者を通じて輸入する際にも輸入申告および輸入税金計算書の受け取りなどは実際の取引者名義でしなければなりません。
このような場合に代金支給だけが国内送金でなされたとすれば、外貨送金証ではなく国内送金内訳も証拠として認められることができます。
ただし、詳細な取引内容によって判断が変わることがありますので、詳細については関税庁相談をお勧めします。 (局番なし☎125)
🚨 購入代行業 通関に関する注意事項
消費者の立場で購買代行サービスを利用したことがあるなら「個人通関固有符号を記載してほしい」という文句をご覧になったと思います。
逆に購買代行業者を運営する立場であれば、購買者の個人通関固有符号を受けて通関を進行してくだされば良いです。
海外購入代行業とは?(説明資料の準備方法)