💡 サービス料とは何ですか?
レストランやホテル、美容室などを利用して受け取る領収書に、サービス料という別の表示があるのを見たことがありますか?
消費者が自発的に与えるチップとは少し異なる概念です。
通常、下記のように、領収書に販売金額、付加価値税、サービス料がそれぞれ別々に表示されます。
販売金額 100,000 KRW 付加価値税 10,000 KRW サービス料 30,000 KRW
最終支払い金額 140,000 KRW |
💡 サービス料は売上に含まれて報告されますか?
消費者の支払額にサービス料が含まれているかどうかによって異なります。
売上代金とサービス料を一緒に支払っても、後からサービス料を従業員に渡す場合は、サービス料を売上から除外することができます。
消費者がサービス料を従業員に直接渡す場合
| サービス料が含まれた金額で支払う場合 |
サービス料は事業場の売上として見なさない → サービス料を除いた販売代金のみを売上として報告
| サービス料を売上として見なす可能性が高い → サービス料を含んだ支払金額を売上として報告 |
モバイルでは表を左右にスクロールできます😃
💡 売上報告する際、サービス料を除外することができる条件がありますか?
はい ⭕ サービス料を売上金額に含めない場合は、以下の条件を満たす必要があります。
① 飲食業、宿泊業、個人サービス業に該当し、 ② 税務書類や領収書などには、販売代金とサービス料を区別して記載しなければなりません。③ 区別されたサービス料が従業員に支払われた事実を証明できる必要があり、 ④ サービス料が供給価格(消費税を除く金額)の20%を超える場合は、サービス料の5%を源泉徴収し、サービス料支払い台帳を作成しなければなりません。 *簡易課税者の場合は、消費税を含む供給価格を基準にします。 |
付加価値税法施行令第61条第4項
🙋🏻♀️ 簡易課税者であるA飲食店で、消費税込み10万 KRWの食事を販売し、サービス料3万 KRWを含めて13万 KRWを受け取った場合は?
サービス料が供給価格の10万 KRWの20%を超えるため、① 源泉徴収および② 支払い台帳作成が必要です。
従業員には、サービス料3万KRW の5%である1,500 KRW(所得税)と、所得税の10%である150 KRW(地方所得税)を源泉徴収した残りの28,350 KRWを支払うだけです。
ただし、代表者自身の所得としてサービス料を反映する場合は、従業員にサービス料を与えても源泉徴収する必要はありません。
💡 サービス料支払い台帳はどのように作成しますか?
サービス料支払い台帳のフォーマットについては、下の画面を参照してください🙂
支払い台帳には、サービス料を受け取る従業員が直接自分の名前、住民番号、住所などを記入して署名する必要があります。
従業員の身分証明書をコピーして、サービス料支払い台帳と一緒に5年間保管する必要があります。
従業員が拒否する場合は、サービス料支払い事実を証明できるように、振込明細などを保管してください。
🚨 注意事項
実際には、従業員にサービス料を与えずにサービス料を売上として報告しない場合、脱税行為に該当します。
売上漏れが発覚した場合は、サービス料についても付加価値税を納付しなければならず、欠申告した金額に対して加算税が課せられます 😨
💡 サービス料とは何ですか?
レストランやホテル、美容室などを利用して受け取る領収書に、サービス料という別の表示があるのを見たことがありますか?
消費者が自発的に与えるチップとは少し異なる概念です。
通常、下記のように、領収書に販売金額、付加価値税、サービス料がそれぞれ別々に表示されます。
販売金額 100,000 KRW
付加価値税 10,000 KRW
サービス料 30,000 KRW
最終支払い金額 140,000 KRW
💡 サービス料は売上に含まれて報告されますか?
消費者の支払額にサービス料が含まれているかどうかによって異なります。
売上代金とサービス料を一緒に支払っても、後からサービス料を従業員に渡す場合は、サービス料を売上から除外することができます。
→ サービス料を除いた販売代金のみを売上として報告
→ サービス料を含んだ支払金額を売上として報告
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💡 売上報告する際、サービス料を除外することができる条件がありますか?
はい ⭕ サービス料を売上金額に含めない場合は、以下の条件を満たす必要があります。
② 税務書類や領収書などには、販売代金とサービス料を区別して記載しなければなりません。
③ 区別されたサービス料が従業員に支払われた事実を証明できる必要があり、
④ サービス料が供給価格(消費税を除く金額)の20%を超える場合は、サービス料の5%を源泉徴収し、サービス料支払い台帳を作成しなければなりません。
*簡易課税者の場合は、消費税を含む供給価格を基準にします。
付加価値税法施行令第61条第4項
🙋🏻♀️ 簡易課税者であるA飲食店で、消費税込み10万 KRWの食事を販売し、サービス料3万 KRWを含めて13万 KRWを受け取った場合は?
サービス料が供給価格の10万 KRWの20%を超えるため、① 源泉徴収および② 支払い台帳作成が必要です。
従業員には、サービス料3万KRW の5%である1,500 KRW(所得税)と、所得税の10%である150 KRW(地方所得税)を源泉徴収した残りの28,350 KRWを支払うだけです。
ただし、代表者自身の所得としてサービス料を反映する場合は、従業員にサービス料を与えても源泉徴収する必要はありません。
💡 サービス料支払い台帳はどのように作成しますか?
サービス料支払い台帳のフォーマットについては、下の画面を参照してください🙂
支払い台帳には、サービス料を受け取る従業員が直接自分の名前、住民番号、住所などを記入して署名する必要があります。
従業員の身分証明書をコピーして、サービス料支払い台帳と一緒に5年間保管する必要があります。
従業員が拒否する場合は、サービス料支払い事実を証明できるように、振込明細などを保管してください。
🚨 注意事項
実際には、従業員にサービス料を与えずにサービス料を売上として報告しない場合、脱税行為に該当します。
売上漏れが発覚した場合は、サービス料についても付加価値税を納付しなければならず、欠申告した金額に対して加算税が課せられます 😨