旅行業で、小規模企業税率が適用される場合はどのような場合ですか?(旅行業の小規模企業税率適用条件、添付書類)



💡 旅行業ではどの場合に軽減税率が適用されますか?

観光振興法による総合旅行業者が外国人観光客に観光紹介業務を提供する際、以下の場合に軽減税率が適用されます😊

① 報酬を外国為替銀行でKRWで受け取る場合

外貨現金で受け取ったもののうち、外国人観光客との取引であることが確認された場合



ただし、外貨現金で受け取った場合には、国税庁長が定める観光紹介手数料明細表外貨買付証明書によって取引内容が確認された場合に限り、軽減税率が適用可能です。

*外貨買付証明書(外国為替買付証明書)は、各銀行で発行できます。



なお、観光紹介業務と海外旅行社のサービスを組み合わせたツアー商品などを作り、一括で報酬を受け取る場合、観光紹介手数料を別々に区分するのが難しいため、軽減税率が適用されません。


外国人観光客からKRWで直接報酬を受け取った場合→ 軽減税率適用X

外国人観光客が個人小切手または外国クレジットカードで報酬を支払った場合 → 軽減税率適用O

 


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付加価値税法施行令第33条2項7号



💡 観光紹介手数料明細表の書式がありますか?

国税庁では、観光紹介手数料明細表の書式を以下のように定めています。

明細表には、観光紹介手数料のうち外貨で受け取った金額と旅行者小切手で受け取った金額をそれぞれ記載するようになっています。

観光紹介手数料明細表または外貨買付証明書を準備した場合は、付加価値税申告時に必ず添付してください 🙂