韓国支店や連絡事務所も税金の恩恵を受けることができますか。 (外国本社の支店及び連絡事務所税額控除·減免)



💡 韓国にある外国本社の支店や連絡事務所は減税・控除の対象になりますか?

外国企業の韓国支店や連絡事務所は、租税特例制限法による税金控除を受けることはできません。

税金控除や減税は基本的に国内企業に適用されるよう定められているため、外国法人の韓国支店や連絡事務所は物理的に韓国に位置していても、実質的な管理場所が外国にある場合は外国法人と見なされるためです。

法人税法第57条(外国納付税額控除等)

法人税法第58条(災害損失に対する税金控除)


💡 実質的な管理場所はどの基準で判断されますか?

実質的な管理場所とは、事業の管理および事業に関する重要な決定が実際に行われる場所のことです。

つまり、当該企業の基本的な方針を策定する場所、主要な財産を管理または処分する場所、その他主要な収益の生産活動などを決定および管理する場所を指します。


上記基準に従えば、連絡事務所は本社との業務連絡、市場調査など事業の補助的な業務を主に行うため、国内法人として認められることは難しいです。

支店は国内で収益を生み出す活動を行うため、固定事業所と認められますが、外国法人の韓国支店は法人性質上外国法人と見なされるため、国内企業に適用される税金優遇措置を受けることは難しいです。