納税管理者はいつ、誰に指定できますか?納税管理者はどのような業務を担当するのでしょうか?


https://cdn.imweb.me/upload/S20210317a96d22bffcce0/e9db4396198bf.jpg


国税庁は、国内に住所を置かない場合や事業の代表者が事業場に通常滞在しない場合、納税管理人を設定して税務申告義務を履行するようにしています。


💡 納税管理人はいつ指定すればよいですか?

①納税者が国内に住所または居所を置かない場合

②国外に住所または居所を移す場合

③事業者が事業場に通常滞在しない場合

④事業者が6か月以上国外に滞在する場合


💡 納税管理人は誰を設定できますか?

公認会計士、税理士、弁護士を納税管理人として設定することができます。

納税管理人設定申告方法


💡 納税管理人はどのような業務をすることになりますか?

①各種税法に基づく納税申告・申請・請求、その他の書類作成および提出

②税務署長等が発行した書類の受け取り

③国税等の納付または国税還付金の受け取り


🚨 注意事項

以下の場合には、調査官の職権で事業者登録証が抹消されることがありますので、長期間海外に滞在する予定がある場合には必ず納税管理人を指定することをお勧めします。

①国税庁から事業場に送られた郵便物が一定回数以上返送される場合

②国税調査官が代表者に連絡したが、海外ローミング音が聞こえる場合

③事業場を訪問したが、実際に事業を営んでいないように見える場合など


海外から韓国に事業者を出す場合にも、納税管理人がいる場合事業者登録がよりスムーズになり、事業者登録を維持するのに役立つため、在留国民、永住権者、留学生は納税管理人を必ず設定することをお勧めします。


納税管理人が必要な場合は、相談を申し込んでください!

チャンネルトーク1:1相談する